岡崎市議会政務調査費交付取扱要領
政務調査費は議会の各派に対して交付されるものであって所属議員の個々に給付するもの
でなく、会派の自主性にたって議員の調査研究に資するために交付されるものである。
したがって、課税対象にはならず、一般の市補助金の交付と性質は同じものであり、監査の
対象となる。また、残余の額は返還しなければならない。
また、情報公開の対象であり、使途については十分な配慮と共に透明性を確保しなければな
らない。
1 使途基準
(1)使途に充当できる経費は、岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「条例」とい
う。)第5条の別表に規定するものとする。ただし、別表の「その他の経費」は次のとおりとする。
@ 会派等が行う調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告、PR
するために要する経費
A 資料作成等会派事務のための委託料、アルパイト賃金、筆耕翻訳料
B 会派事務のための通信運搬費としての郵便料(切手・はがき・小包・速達・書留)
(2)使途に充当できない経費は、条例第5条ただし書きに規定するもののほか議長が使途に
適さないと認める経費は次のものとする。
@ 選挙及び後援会活動に関する経費
A 会議を伴わない飲食のみに要する経費
B 私的経費
2 調査研究
調査研究のための視察旅費は、原則として岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定に準じ
て支出するものとする。
(1)「調査研究視察計画書」(様式1)は、3週間前までに議会事務局庶務課総務班を経由
して議長へ提出すること。
(2)視察終了後、報告書を会派の代表に提出する。
(3)視察終了後の精算は、「調杳研究視察明細書」(様式4)により行うこと。
3 物品の管理
1件5万円以上の物品(消耗品的物品を除く)を購入した場合は台帳に記載し、管理すること。
4 経理
(1) 支出の決定は、「支出調書」(様式2)により会派の代表者が行う。
(2) 支出にあたっては、原則として領収書を徴すること(レシートは原則として不可)。なお、社
会慣習上止むを得ず領収書を微することができない場合は、代表者の「支払証明書」(様式3)
で代えることができる。
(3) 経理責任者は、政務調査費の出納のみを行う預金口座、会計帳簿(現金出納簿)を備え、通帳管理、出入金の管理を行うこと。
5 改選時における処理
4年に一度の改選時における取り扱いは次のとおりとする。
(1) 交付申請 @4月5日 A改選月の翌月5日
(2) 交付額 @4月から改選月の前月までの月数に一人分6万円を乗じた額
A改選月から翌年3月分までの月数に一人分6万円を乗じた額
(3) 交付時期 @4月30日 A改選月の翌月末日
(4) 収支報告書 @4月から改選月の前月末日分を改選月の10日まで
A交付日から3月31日分を4月10日まで
政務調査費に関する申し合わせ事項
1 視察旅費について
・原則として「岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定」に準じ、これによらない時は、実費で 精算する。
・海外視察は認めない。
・原則として同一議員による同一箇所への視察は、一年間に一回とする。
2 視察報告書について
・視察報告書は、@視察目的、A視察先、B視察内容(施設名、事業名等)、Cレポート( 感想)を明記し、関係資料を添付し、会派の代表者に提出する。
3 広報誌について
・広報誌は、会派等が行う調査研究活動及び議会活動並びに市の政策についてのみ掲載する ものであって、発行の都度、議長に一部提出すること。
4 物品について
・会派の継続が不可能になった場合の備品の取り扱いは、各派代表者間で協議する。
・会派控室に設置したパソコン、プリンター等に要する消耗品、修理費等は会派で負担する。
5 ガソリン代、電話代について
・各派代表の協議により、議員一人一ヶ月あたりのガソリン代1.5万円、電話代として1万円を 支出することができる。
6 経理について
・透明性の確保及び情報公開に対処するため、領収書等の証拠書類の徴収と現金出納簿の 正確な記載を行うこと。
・領収書の宛先は「会派名(会派に属さない議員は議員名)」とし、購入物品等の名称を具体的 (書籍なら書名、文具ならボールペン等を)に記載する。
7 収支報告書について
・情報公開の対象になるため、記載にあたってはできる限り具体的に記述する。また、支出調 書(領収書、支払証明書の写しを添付)の写しを添付する。
8 正副議長について
・会派を脱した正副議長については、旧所属会派において会派活動を行うことを認める。
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