市民オンブズ岡崎

No.48  2006.4.2
TEL&FAX(0564)25−9667
ホームページアドレス http://www.h5.dion.ne.jp/~onbokaza/
または http://www.6.ocn.ne.jp/~onbokaza/
E-mail ただいま休止中

 
2006年度「市民オンブズ岡崎」総会
4月22日(土)午後6時から
 
 また1年が過ぎました。昨年は「市民オンブズ岡崎」の活動がすこし停滞した時期であったように思います。岡崎市議会議員政務調査費返還請求訴訟では棄却判決でした。裁判で会派等の支出を不当・不法なものであると主張しましたが、具体的に不法であることを立証するまでには至りませんでした。当たり前ですが、全ての証拠は会派が持っていますので、市民側がおかしいと主張したとしても、それを見て反論すれば足りるし、訴訟の相手は市長ですから市長サイドは知らないとすることもできます。労多くして得るものは少ない裁判でした。残念でしたが、控訴するエネルギーが維持できなくて断念しました。また、はじめから政務調査費チェック体制を作っていくことになりました。みなさんの協力をお願いします。
 その他、男川ダム建設計画が乙川圏域整備計画の一環として再度息を吹き返してきます。洪水抑止効果として多くを期待できないことはわかっているのに、かけがえのない自然を壊すことがなぜ進められようとするのか、理解できません。また大型の公共施設建設が目白押しですが、本当に必要で、現存施設ではまかなえないのでしょうか、今年も続けて問題にしていきたいと考えています。
 
政務調査費で住民監査請求出す!
 
 ちっとも改善されない岡崎市議会政務調査費。改選後の政務調査費の内容チェックがすみ、3月23日に市民監査報告書を市議会各会派及び市長、議長に送付しました。(内容については 「別紙報告書」参照して下さい。)
 その中で特に問題だと思ったのは、会食を兼ねた学習会で毎回6万円ほどの支出をしている自民清風会の研修研究費でした。特に3月2日付領収書が2通あるのは不自然であり、その点を強調した監査請求にしました。しかし、もともと会議の名を借りた会食会であるので、その全てについて監査対象としました。いままでも、問題ないとしてきた岡崎市の監査委員ですので、余り期待できませんが、こんなことをいつまでも許していて良いはずがありません。(内容は次ページ)

岡崎市職員措置請求書
2006年3月27
岡崎市監査委員様
 
                 請求者 岡崎市羽根町鰻池 97番地2
                         市民オンブズ岡崎
                          渡邉研治(地方公務員)                      
 
 地方自治法第242条の規定に基づき、下記のとおり住民監査請求をします。
 
                   
1.請求すべき事柄
 岡崎市議会政務調査費は、その性格上政務調査に資するため支出される性格の費用である。「市民オンブズ岡崎」では、岡崎市議会各会派及び無所属議員2名に対して「岡崎市議会政務調査費の支出に関する市民監査報告書(第1号証)」を送付し、今後の対応を要望した。しかし「自民清風会」の政務調査とは名ばかりの議員の懇親会に研修研究費の名目で、市民の税金である政務調査費を支出している点は許し難い。
 よって、岡崎市議会会派「自民清風会」は平成16年度政務調査費のうち、研修研究費として平成16年12月1日付け岡崎ニューグランドホテル(54,405円)、平成16年10月28日付け蛇乃目鮨(66,500円)、平成17年1月15日付け魚清(66,500円)および平成17年3月2日付けで岡崎ニューグランドホテル(54,285円)と「重の家」(63,000円)に支出したのは違法又は不当な公金支出であり、岡崎市議会「自民清風会」に対し、岡崎市長がその額合計304,690円の返納を請求するよう求める。
 
2.請求すべき理由    
地方自治法第100条第13項は、条例の定めるところにより、市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対して政務調査費を交付できる旨を定めている。
そこで、岡崎市議会は上記規定に基づき、平成13年3月23日に「岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例」(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)を制定し、平成13年4月1日(平成15年6月23日に一部改正)から施行した(第2号証)。
この条例により、自民清風会は平成16年10月27日に所属議員数19人として一人あたり6ヶ月分として360,000円、合計金6,840,000円の政務調査費交付申請書を岡崎市長に提出した(第3号証)。そして岡崎市長は平成16年11月16日に支出負担行為決議をし(第4号証)、平成16年11月30日概算払いした。条例7条の規定により平成17年4月20日収支報告書(第5号証)を岡崎市議会議長宛に提出し、残余の額249,062円を平成17年3月31日付で確定し(第6号証)、平成17年5月26日に返納した(第7号証)。
条例によれば政務調査費の使途基準を別表で定めており、勉強会、視察等で支払われた食事代は、誰でもが毎日毎食どこかで食事するわけで会場費にはあたらず、政務調査に必要な経費と思われないので、個人で負担すべきであると考える。自民清風会が毎月行っている勉強会については会議室借上料を支出するならば問題ないが、一人あたり3500円を目途に食事が供されている現状は、議員懇親会として行われていると思料され、政務調査研修費が支払われていることは違法又は不当な支出である。特に、平成17年3月2日付けで「岡崎ニューグランドホテル」54,285円と「重の家」から63,000円の領収証(第8号証)が提出されているが、同じ日に2度も会食場所を変えているところから、すくなくとも一方は懇親会のみが目的の、違法な支出なので返金を求める。
 
3.違法又は不当な支出があると認められる書面
@ 岡崎市議会政務調査費の支出に関する市民監査報告書(2006.3.23)
A 岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例
B 政務調査費交付申請書(平成16年10月27日付)
C 支出負担行為決議書(平成16年11月16日付)
D 平成16年度(後期)岡崎市議会政務調査費収支報告書(自民清風会)
E 支出負担行為変更決議書(平成17年3月31日付)
F 領収済通知書(平成17年5月26日付)
平成16年12月1日付け岡崎ニューグランドホテル(54,405円)、平成16年10月28日付け蛇乃目鮨(66,500円)、平成17年1月15日付け魚清(66,500円)および平成17年3月2日付けの「岡崎ニューグランドホテル」54,285円

市民オンブズ岡崎例会案内
 
4月例会
4月13日(木)午後7時30分〜
 
2006年度 総会
 
4月22日(土)午後6時〜
 
 場所はどちらも「市民オンブズ岡崎」事務所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戻る