申し入れ書

2014年5月7日

岡崎市消防本部長殿

岡崎市竜美中2丁目1番8

天野法律事務所内    

市民オンブズ岡崎    

代 表 渡 邉 研 治

 

先般、当会に一通の投書が届き、岡崎消防本部が行った行為は不法な便宜供与にあたるのではないか、行政として公平性に欠けるのではないかと、具体的な経緯を示しながらの指摘がありました。

 

1.事実確認

当会は4月8日に消防本部に出向き、事実確認を行いました。予防課で確認できた事実は以下の通りです。

3月10日オープン予定の飲食店の施工業者が相談のため消防本部を来訪した。飲食店の消防設備のうち、3個の誘導灯の設置が間に合わないが、どうしたらよいかとの相談であった。

オープンに間に合わせるようメーカーと相談してくださいと指導した。施工業者より後日、誘導灯の納品が間に合うとの連絡が入った。しかし後になって、1つだけ不足するという連絡が入った。

そこで当署は、「オープンに間に合わないのはまずい。発注しているのだから、同業者に在庫として持っているものを融通してもらってください」と再度指導した。しかし、どうしても誘導灯が間に合わないということで、一時的に代替できないかと緑色の通路誘導標識を持ってこられた。消防署としては、目的が違うので許せる物ではなかった。

既に飲食店オープンの広告などが配られ、準備が整ってしまっていて、消防設備不備のままでもオープンしてしまう様子であった。

誘導灯がないままオープンされて、事故が起きてしまっては困るので、当署は、たまたま展示してあった誘導灯(「太陽の城」の取り壊しの時、処分せずに残した物を本部に展示していたもの)を貸し出すことにした。

過去に一度も貸し出したことはない。初めてのケースだった。貸し出しについて、業者の名刺の裏に貸し出ししたことを明記してもらい、借用書とした。そして、誘導灯の納品が完了したので、3日後に当署へ返還された。

 

2.問題点

@消防設備の完了検査が終了しない状態でのオープンはできないはずなので、オープン期日の延期を指導できなかったのか。

Aたまたま誘導灯が展示してあったから貸し出すことができたが、他の業者が依頼してきたときも同様な対応ができたのか。

B貸し出しの折、業者の名刺の裏に記入して借用証としたのは、正規の行政行為としておこなっていないことの証になる。なぜこのような扱いをしたのか。

 

3.申し入れ事項

貴署の処理は不適切であったと思われますが、善意による行為であったと理解し、今後について以下の点を申し入れます。

@   たまたまとはいえ、展示物を貸し出す前例ができてしまい、業者により不平

等な取扱があってはいけないので、貸出規定を設けること。

A   どのような物品であっても、民間業者や市民に貸し出すときは公の貸し出し

簿を設け、民間業者や市民の名前、貸出日、貸し出し目的、返却日を明記して

記録を留めておくこと。また、様式を定め、借用証を受領しておくこと。