岡崎市職員措置請求書

2001年8月7日
岡崎市監査委員様
       請求者 岡崎市羽根町鰻池 97番地2
            市民オンブズ岡崎
            渡邉 研治(地方公務員)ほか 1 名

 地方自治法第242条の規定に基づき、下記のとおり住民監査請求をします。

                       記
1.請求すべき事柄
 2000年12月2日から9日にかけて行なわれた第16回岡崎市海外労働事情
調査団委託事業は文書開示の折、「岡崎市が委託する労働事情の調査」内容に
ついて問いただしたところ、担当課長は「内容はカナダ、アメリカの労働事情の調
査であり、内容については何も指示していない。」と語ったとおり、行政行為に必
然性がない。労働事情調査とは名ばかりの労働団体等代表者に対する観光旅
行サービスである。市長が特定な労働団体の推薦を得るために便宜供与してき
たものと思料され、岡崎市の労働行政を推進するものでない。このような「調査団
」に多額の税金が使われることは、市民の合意は得られないばかりでなく、その
報告書を見ても、「岡崎市行政として調査報告が活用される」方向性は浮かんで
こない。それぞれの労働団体に必要性があれば自前で調査すればよい事柄ばか
りである。また、旅行業者選定過程における作為は正当な入札が行なわれていな
い疑いがある。
 よって、月山招久(中電労組委員長)はじめ10名及び随行員大橋功(障害援護課
長)に係る支出は不当な公金支出であり、上記11名と旅行業者は岡崎市長と連帯
して旅費を全額返還させることを請求する。
2.請求する理由
 月山招久はじめ11名は12月2日から9日の8日間、カナダ、アメリカ両国を訪問し
た。移動距離、移動手段、訪問先を勘案すると、その大半を観光地巡りと移動時間
に費やしている(一号証)。これは特定労働団体代表者への便宜供与にあたり、不法
不当である。特に加藤学は岡崎市職員組合執行委員長であり、労使の癒着となり許
されるものでない。また、労働事情調査に担当とは関係のない障害援護課長を随行
させたのは海外事情調査自体が不要なものである証左である(二号証)。さらに5月
12日の打合せ会では視察先がカナダ・アメリカとなっている(三号証)にもかかわら
ず、5月15日に起案した業者への旅行見積は北米及び欧州の2案を求めている(四号
証)。特定な業者に落札させるために視察先がカナダ・アメリカであることを伏せて見積
らせた疑いがある。これらによって、岡崎市に311万2680円の損害を与えた(五号証)。

3.違法又は不当な公金の支出があると認められる書面
(一号証) 第16回岡崎市海外事情調査報告書抜粋
(二号証) 海外労働事情調査の実施について(伺い)
(三号証)海外労働事情調査団打ち合せ会資料抜粋
(四号証) 平成12年度岡崎市海外労働事情調査団の見積について(依頼)
(五号証) 支出負担行為決議書及び支出調書

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