市民オンブズ岡崎

No.50 2006. 5. 28
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公共施設入札に談合疑惑
制度に不備がある予定価格事前公表
 
 先日市民オンブズ岡崎のメンバーに
私の予想は、なりふりかまわず98%。談合がないはずはありません。それも完璧な官製談合
の類です。
さて、新市庁舎を小原組がJV参加していなければ、落札業者は、小原組を含むJV。新市庁
舎JVに小原組が入っていれば、中根組が入っているJVかな?
ただし、あの規模と工法でセカンドJVの務まる市内業者は小原組だけだし、JVトップは竹中
で決まり。これ、事前情報を加味した大予言」
という情報が5月14日に入ってきました。
それでなくとも、予定価格の事前公表をしているにもかかわらず落札額が予定価格の97%
以上になっている岡崎市の状況は、指名競争入札制度に問題があると考えていました。言
わずもがなの結果になったにすぎないのかも知れません。

市民オンブズ岡崎例会

 2006年

 6月9日(金)PM7:30〜

 6月23日(金)PM7:30〜




 
 5月13日に当会のメンバーが「図書館交流プラザサポーター交流会」でビラをまいたところ班長に止められたそうです。
 今後も大規模公共施設建設が続きますが、もっと真摯に一般競争入札を増やしたり、応札基準を緩和したり、電子入札を取り入れるなり、入札制度の適正化を考えるべきではないでしょうか。




 
(5月13日に配ったビラ)

岡崎市は談合を招かぬよう、一般競争入札を!
 「入札」について (岡崎市役所 総務部契約課のホームページに入札結果が公開されます)
岡崎市図書館交流プラザ建築工事 予定価格 55億8106万8150円指名競争入札の指名通知日4月27日
           電気設備工事 予定価格 14億1456万2400円  入札日(結果) 5月16日
           機械設備工事 予定価格 16億7017万6200円 合計 86億6270万9590円
☆ 国交省発注工事で落札率急落、朝目新聞調査2006年04月14日
 国土交通省発注の大型工事をめぐり、ゼネコン大手4社(鹿島、大成建設、大林組、清水建設)
が参加した入札の平均落札率が、今年に入って急落していることが朝日新聞の調査でわかった。
予定価格に対する落札価格の割合で、昨年4〜12月は99〜95%で推移していたが、2月に90%を
切り、3月は80.1%に下がった。4社は昨年末、「談合決別」を申し合わせており、4社の複数の首
脳は自由競争の結果であることを認めている。
公共工事は談合によって落札価格が不当に高止まりしていたとされており、自由競争の流れ
が定着すれば、公共事業費の大幅な削減につながる可能性がある。
  国交省発注で、05年度に入札があつた予定価格2億円以上の工事のうち、落札結果が3月31
日までにインターネットで公表された計1510件(落札総額6978億円)について調べた。4社のいず
れかが入札に参加した工事は、共同企業体(JV)形式を合わせて99件。落札総額は1610億円に
のぼる。
  落札率を月別にみると、05年4月(5件)の99.0%が最も高く、同12月(5件)は97.1%だった。ところ
が1月に94.5%と初めて95%を割り込み、2月には86.4%(11件)と一気に8.1ポイント下がった。3月(15
件)はさらに前月より6.3ポイント落ちた。
  3月の落札率(80.1%)は年間工事全体に当てはめると、実際より800億円以上節約できたこ
とになる。
 全体の工事でも、昨年4〜12月は平均94.6%だったが、1月89.9%、2月86.4%、3月83.9%に下落し
ており、4社の動向が業界全体に影響を与えていることがうかがえる。
  大手4社は昨年暮れ、制裁を強化する改正独占禁止法が施行される今年1月4目を機に談合
担当者の配置換えに相次いで着手。その後、防衛施設庁の官製談合事件が摘発されたことも影
響し、業界の受注調整は機能停止状態にある。
 4社の首脳の一人は朝目新聞の取材に対し、「価格競争は厳しいが、談合に頼ることは二度と
しない」と語った。他社の首脳も「コンプライアンス(法令順守)を何より優先する」と話した。
  全国市民オンブズマン連絡会議の新海聡事務局長は「入札改革をした長野県などの自治体で
は落札率は80%前後になっている。談合をやめ、自由競争が始まっている一つの動きではないか。
昨年来の相次ぐ談合摘発のなかで、業界が鳴りを潜めているだけなのか見極める必要がある」と
指摘している。
◇ 落札率の急落について、4社は広報を通じて「独自の技術提案に基づいて積算した結果」(大
成建設、鹿島)、「創意・工夫を加味して積算した」(清水建設)、「入札に関する内容の詳細につい
ては公表していない」(大林組)などと回答している。
※ 国の発注工事、従来はWTOの基準で7.3億円以上は一般競争入札、平成17年10月14日か
らは3億円以上は一般競争入札、平成18年度中に2億円以上は一般競争入札にするように国土
交通省が「入札談合再発防止対策」通知を2005年10月7日にだした。
※ 平成18年2月24日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会決定がされ、公共工事の入
札契約の改善を策定した
(1)政府の取り組み @一般競争方式の拡大 :国内で国が発注する工事の内予定価格が2億
円未満の工事についても、不良・不適確業者の排除や事務量増大の抑制等のための措置を講
じつつ、できるかぎり一般競争方式の導入に努める。
 
※ 各都道府県知事宛に総務省自治行政局長・国土交通省総合政策局長より平成18年3月13日
「公共調達の適正化に向けた取り組みについて(通知)」がだされた。一般競争方式の拡大とそ
の取り組み状況を調査
※ 各市町村長・事務局長宛に愛知県総務部長より平成18年3月29日に国からの「公共調達の
適正化に向けた取り組みについて(通知)」が伝えられた。
※ 「図書館交流プラザ施設管理運営計画策定業務」入札結果@198万円決定 A297万B1090
万C1200万D1475万
※ 康生地区拠点既存施設解体工事4月13日指名通知、4月25日入札、結果4882万5千円 落札
率97.9%  以上
 市民オンブズ岡崎(代表 渡邉研治)岡崎市伝馬通2−33千賀ビル3F
                         公共施設建設問題担当 太田

またしても棄却!
岡崎市議会議員政務調査費監査請求
 
 岡崎市監査委員は3月27日に出した監査請求を5月26日に棄却した。そのなかで平成16年
10月28日付「蛇乃目鮨」への支出はこの会合が10月18日に行われたものであり、自民清風会
が結成された10月26日以前の支出であったため、監査委員の事情聴取を受けた後の平成18
年5月11日付けで市に66,500円返還された。監査委員は返還されたのを確認した後に、この
費用については監査対象から除外して、「各支出行為は、いずれも請求人が主張する違法又は
不当な公金支出であるとは認め難いから、本県請求はこれを棄却する。」と結論づけています。
監査前に返還していないのだから、監査委員をして不適切な支出があったからと返還を勧告す
ればカッコよかったのにね。残念!
 でも、自民清風会が毎月定例勉強会の名目で行っていたのは
*平成16年11月22日(午前7時から8時)於「岡崎ニューグランドホテル」
 市長を講師として「17年度予算編成と施策についての市長の考え方」、
*平成17年1月15日(午後6時から8時)於「魚清」
 助役(技術担当)を講師に「岡崎市八帖交差点渋滞対策について」、「第二東名岡崎市進捗状
況について
*平成17年2月18日(午前7時から8時)於「岡崎ニューグランドホテル」
 市長を講師に「平成17年度予算説明及び主要施策事業について」
*平成17年3月2日(午後7時から9時)於「重の家」
 収入役を講師に「岡崎市新一般廃棄物中間処理施設建設について」、「主要施設建設計画に
 ついて」ということがわかった。これを適切な会合であったと見るか、どうかは見る人のセンスだ
ろう。
 最後に監査委員の意見として、「今後、場所の選定はもとより、領収手続き等の細部に至るまで、
市民から疑念を持たれることのないよう、さらに市民の常識と乖離することのないよう留意し、本
制度の運用の充実を図り、かつ、透明性の確保に努力されるよう要望する。」と付言したことが、
監査委員のせめてもの良心だったのかも知れない。

6月の例会案内  
           6月 9日(金)午後7時30分〜
           6月23日(金)午後7時30分〜

   みなさんからの話題提供を待っています。
 
 
 
監査結果
18監第98号  
平成18年5月26日 
 
市民オンブズ岡崎
 渡 邉 研 治 様
 
岡崎市監査委員 今 泉 孝 一 
同       上 野   精 
 
   岡崎市職員措置請求の監査結果について(通知)
 
 平成18年3月27日付けで提出のあった標記の請求について、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第242条第4項の規定に基づき監査した結果は、下記のとおりです。
 
 
第1 請求の受理
   本件請求については、所要の法定要件を具備しているものと認め、これを受理した。
第2 請求の要旨
   地方自治法第100条第13項は、条例の定めるとこらにより、市議会議員の調査研究
  に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対して政務
  調査費を交付できる旨を定めている。そこで、岡崎市議会は、この規定に墓づき、平
  成13年3月23日に「岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「条例」とい
   この条例によれぱ政務調査費の使途基準を別表で定めており、勉強会、視察等で支
  払われた食事代は、誰でもが毎日毎食どこかで食事するわけで会場費にはあたらず、
  政務調査に必要な経費と思われないので、個人で負担すべきであると考える。岡崎市
  議会会派自民清風会が毎月行っている勉強会については、会議室借上料を支出するな
 らば問題ないが、一人あたり3,500円を目途に食事が供されている現状は、議員懇親
 会として行われていると思われる。
  よって、自民清風会は平成15年度政務調査費のうち、研究研修費として平成16年
 12月1日付け「岡崎ニューグランドホテル」(54,405円)、平成16年10月28日付け
 「蛇乃目鮨」(66,500円)、平成17年1月15日付け「魚清」(66,500円)、平成17年
 3月2日付け「岡崎ニューグランドホテル」(54,285円)及び平成17年3月2日付け
 「重の家」(63,000円)に支出したのは違法又は不当な公金支出である。特に、平成
 17年3月2日付けで「岡崎ニューグランドホテル」(54,285円)及び「重の家」(63,000
 円)の領収証が提出されているが、同じ日に2度も会食場所を変えていることから、
 少なくとも一方は懇親会のみが目的の違法な支出である。したがって、自民清風会に
 対し、岡崎市長がその合計額304,690円の返納を請求するよう求める。
第3 監査執行上の除斥
   本件請求の監査にあたって、議会選出の監査委員は地方自治法第199条の2の規定
  により除斥した。
第4 監査の実施
   監査は、請求人から証拠の提出及ぴ請求の要旨を補足する陳述を受けたほか、議会
  事務局等から提出された書類についての調査、関係職員及び関係人からの事情聴取等
  により実施した。
 1 請求人の陳述
   請求人に対し、地方自治法第242条第6項の規定により、平成18年4月26日証拠
  の提出及び陳述の機会を与えた。
 2 監査対象事項
   請求人の請求内容から判断し、平成16年度岡崎市議会政務調査費のうち、返還請求
  に係る支出が違法又は不当な公金支出であるかを監査対象事項とした。
 3 関係職員等の調査
   地方自治法第199条第8項の親定により、平成18年4月26日に岡崎市議会会派自
  民清風会関係議員に対し、また同日、議会事務局関係職員に対して、それぞれ事情聴
  取を行った。
第5 監査の結果
   本件請求についての監査の結果は、合議により次のとおり決定した。
 1 結論
   本件請求を棄却する。
 2 返還請求に係る事実の概要
  (1) 自民清風会が支出した研究研修費
    返還請求額304,690円
  (2) 監査対象の除外
    上記の返還請求額304,690円のうち、平成16年10月28日付け「蛇乃目鮨」領収
   証に係る支出66,500円については、平成18年5月11日付けで市に返還されたため、
   監査の結果として対象から除外した。
 3 理由
   地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項の規定に基づき、議員の調査
  研究に資するため必要な経費の一部として、条例で定めるところにより「政務調査費」
  を「会派又は議員」に対し支給することができるとされている。
   岡崎市においても、「岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「条例」とい
  う。)」を定めている。政務調査費の額は、議員1人につき年額720,000円とし、会派
  にあっては、その額に当該会派に属する議員の数を乗じて得た額を交付することとな
  っている。
   また、地方自治法第100条第14項の規定に基づき、本市も条例第7条において収支
  報告書の議長への提出を義務付けるとともに、一層の透明性を確保するため、支出に
  係る領収書等の写しを提出するよう定めている。
   使途基準については、条例第5条に「別表に定める使途基準に従い使用するものと
  する」としており、その別表では、@研究研修費、A調査旅費、B資料作成費、C資
  料購入費、D広報費、E広聴費、F交通通信費、Gその他の経費の8項目に分類し、
  各項目の内容を定めている。そして、同条第3号に規定する議長が使途に適さないも
  のと認める経費として、「岡崎市議会政務調査費交付取扱要領」において、「会議を伴
  わない飲食に係る経費」が定められており、これは調査研究活動とは何ら関連性のな
  い単なる懇親会等に政務調査費を使用することを禁止した趣旨であると解するのが相
  当である。また、自民清風会は「自民清風会主催による毎月定例勉強会取り扱い」を
  定め、そのなかで勉強会の経費については、会場費と食事・弁当代を1名3,500円以
  内とし、政務調査費から支出することとしており、個人負担の懇親会等の費用とは区
  分している。勉強会の目的は、自民清風会所属議員が毎月1回、市の斡部等を講師と
  して招き、市政に関する情報を収集するとともに、議員活動及び議員としての資質の
  向上に役立てるために開催され、今回の請求に係る勉強会は、監査対象から除外され
  た1件を除き4回実施されている。その内容は、以下のとおりである。
   ア 平成16年11月22日(午前7:00−8:00)に市長を講師として、「17
    年度予算編成と施策についての市長の考え方」をテーマに「岡崎ニューグランド
    ホテル」で行われた(平成16年12月1日付け振込金受取証(兼手数料受取書)
    54,405円)。
   イ 平成17年1月15日(午後6:00−8:00)に助役(技術担当)を講師と
    して、「岡崎市八帖交差点渋滞対策について」及び「第二東名岡崎市進捗状況に
    ついて」をテーマに「魚清」で行われた(平成17年1月15日付け領収証66,500
    円)。
   ウ 平成17年2月18日(午前7:00−8:00)に市長を講師として、「17年
    度予算説明及び主要施策事業について」をテーマに「岡崎ニューグランドホテル」
    で行われた(平成17年3月2日付け領収証54,285円)。
   エ 平成17年3月2日(午後7:00−9:00)に収入役を講師として、「岡崎
    市新一般廃棄物中間処理施設建設について」及び「主要施設建設計画について」
    をテーマに「重の家」で行われた(平成17年3月2日付け領収証63,000円)。
   これらの内容からすれば、各会場において目的に沿った勉強会が行われたものと認
   めることができる。また会場は、交通の便、講師の都合等を勘案して市内にある施設
   の中から選定されたものであり、請求人が会議が目的でなく、懇親が目的であったと
   述べる会場「重の家」及び「魚清」での勉強会においても、他の客とは分離した部屋
   設定をした上で開催されており、いずれにしても懇親会が目的であったと認むべき点
   は見いだし得ない。
    よって、勉強会における会場費をも含めた食事・弁当代の支出は、市政に関連する
   調査研究活動に伴う一種の経費と認めることができ、その内容も社会通念上相当とす
   る範囲内にとどまるものであると思料される。したがって、本件請求に係る支出につ
   いては、前記使途基準に反するものとはいえない。
    また、請求人が、平成17年3月2日付け「岡崎ニューグランドホテル」(54,285円)
   及び同日付け「重の家」(63,000円)の領収証が提出され、同日に2度も会食場所を
   変えていることは、少なくとも一方は懇親会のみが目的であると主張していることに
   ついては、前述したとおり前者は平成17年2月18日に、後者は平成17年3月2日に
   勉強会が実施されたものであるところ、前者についての支払いがたまたま平成17年3
   月2日になされたことから同日付けの領収証が発行されたことによるものと認められ、
   請求人が言うごとく、一方が懇親会のために支出されたものではない。
    以上の次第で、本件各支出行為は、いずれも請求人が主張する違法又は不当な公金
   支出であるとは認め難いから、本件請求はこれを棄却する。
    なお、金員返還に伴い監査対象から除外した事案も、上記各案件同様勉強会(平成
  16年10月18日実施)であったが、これは市議会議員改選による議会内会派としての
  自民清風会結成(同月26日議会事務局へ届出)前に実施されたものであったため、当
  該支出については不適切であると自民清風会が自ら判断したことによるものであるこ
  とを付記する。
第6  意見
   本件についての監査委員の判断は以上であるが、これに関連し付言するに、公費た
  る政務調査費から勉強会に伴う経費を支出する場合は、今後、場所の選定はもとより、
  領収手続等の細部に至るまで、市民から疑念を持たれることのないよう、さらに市民
  の常識と乖離することのないよう留意し、本制度の運用の充実を図り、かつ、透明性
  の確保に努力されるよう要望する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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