岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例
平成13年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき、岡崎市議会(以下「議会」という。)の議
員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務調査費は、議会における会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)に対して交付する。
(政務調査費の額等)
第3条 政務調査費の額は、議員1人につき年額72万円とし、会派にあっては、その額に当該会派に属する議員の数(以下「所属議員数」とい
う。)を乗じて得た額とする。
2 政務調査費の交付を受けようとする会派等は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(所属議員数の異動等に伴う政務調査費の額)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、政務調査費の交付を受けた会派等が年度の途中において、次の各号のいずれかに該当することとなっ
たときは、当該政務調査費の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
(1) 会派の所属議員数が減少した場合 当該会派が交付を受けた政務調査費の額から当該所属議員数が減少した日までに政務調査費として支出した額を控除した額を当該減少前の所属議員数で除して得た額に当該所属議員数から減少した数を乗じて得た額を、当該会派が交付を受けた政務調査費の額から控除した額
(2) 会派が解散し、又は会派に属さない議員が会派に属し、若しくは議員でなくなった場合 当該会派が解散した日又は当該会派に属さない議員が会派に属することとなった日若しくは議員でなくなった日の前日までに政務調査費として支出した額
(3) 会派の所属議員数が増加した場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 当該増加に係る議員が当該会派に属することとなるまでに、政務調査費の交付を受けた他の会派(以下「旧所属会派」という。)に属していたとき。 第1号の規定により旧所属会派が交付を受けた政務調査費の額から控除することとされた額と、当該会派が既に交付を受けた政務調査費の額とを合計した額
イ 当該増加に係る議員が当該会派に属することとなるまでに、会派に属さない議員であって政務調査費の交付を受けていたとき。 当該議員が交付を受けた政務調査費の額から前号に規定する政務調査費として支出した額を控除した額と、当該会派が既に交付を受けた政務調査費の額とを合計した額
(4) 会派に属する議員が会派に属さない議員となった場合 第1号に規定する当該会派が交付を受けた政務調査費の額から当該所属議員数が減少した日までに政務調査費として支出した額を控除した額を当該減少前の所属議員数で除して得た額
(使途基準)
第5条 会派等は、政務調査費を別表に定める使途基準に従い使用するものとする。ただし、次に掲げる経費については使用することができない。
(1) 党費その他政党活動に要する経費
(2) 慶弔費、見舞金その他の交際的活動に要する経費
(3) 前2号に掲げる経費のほか、議長が政務調査費の使途に適さないものと認める経費
(経理責任者)
第6条 会派は、適正な政務調査費の経理を確保するため、会派に属する議員のうちから、経理責任者を定めなければならない。
2 経理責任者及び会派に属さない議員(以下「経理責任者等」という。)は、議長が定める政務調査費の収支に係る事項を記載した会計帳簿を備えなければならない。
3 経理責任者等は、政務調査費として支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、経理責任者等は、当該支出を証する書面として、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面を作成しなければならない。
5 経理責任者等は、第2項に規定する会計帳簿並びに第3項の規定により徴した領収書その他の書面及び前項の規定により作成した書面(以下「領収書等」という。)を、適正に保存しなければならない。
(収支報告書)
第7条 経理責任者等は、次に掲げる事項を記載した政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、政務調査費の交付を受けた翌年度の4月10日までに議長に提出しなければならない。
(1) 会派にあっては当該会派の名称及び代表者の氏名、会派に属さない議員にあっては当該議員の氏名
(2) 経理責任者の氏名
(3) 交付を受けた政務調査費の額
(4) 第5条に規定する使途基準に定める項目別の政務調査費による支出の額及びその主たる内訳
(5) 交付を受けた政務調査費の額から政務調査費として支出した額を控除して残余がある場合においては、当該残余の額
2 経理責任者等は、収支報告書を提出するときは、その支出に係る領収書等の写しを併せて提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、政務調査費の交付を受けた会派が解散したとき又は会派に属さない議員が会派に属することとなったとき若しくは議員でなくなったときは、経理責任者等であった者は、当該解散の日又は当該会派に属することとなった日若しくは当該議員でなくなった日から起算して10日以内に収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。
4 議長は、前3項の規定により収支報告書等が提出されたときは、その写しを市長に送付するものとする。
(説明要求等)
第8条 議長は、会派等に対し、政務調査費の交付を適正に実施する上で必要と認められる限度において、説明を求め、又は資料を提出させることができる。
2 議長は、会派等が第5条に規定する使途基準その他この条例に規定する事項に違反すると認めるときは、その違反の是正又は改善のために講ずべき措置を勧告し、又は命ずることができる。
(政務調査費の返還)
第9条 会派等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
(1) 第4条第1号の規定に該当する場合 同号の規定により当該会派が交付を受けた政務調査費の額から控除することとされた額
(2) 第4条第2号の規定に該当する場合 当該会派等が交付を受けた政務調査費の額から、同号に規定する政務調査費として支出した額を控除した額
(3) その年度において交付を受けた政務調査費の額から、当該会派等がその年度において政務調査費として支出した額を控除して残余がある場合 当該残余の額
(収支報告書の保存)
第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等を、同条第1項又は第3項に規定する提出期限の翌日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保存しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

項目 内容 使途の例示
研究研修費 会派等が研究会若しくは研修会を開催するために
要する経費又は会派等が他の団体の開催する研
究会若しくは研修会に参加するために要する経費
会場費、講師謝礼金、出席者負担金・参加費、
旅費、通信運搬費等
調査旅費 会派等が行う調査研究活動のために必要な先進
地調査又は現地調査に要する経費
旅費、施設入場料等
資料作成費 会派等が行う調査研究活動のために必要な資料
の作成に要する経費
印刷製本費、翻訳料、備品・事務機器の購入費等
資料購入費 会派等が行う調査研究活動のために必要な図書、
資料等の購入に要する経費
新聞購読料、雑誌購読料、図書購入費等
広聴費 会派等が市政及び会派の政策等に対する住民か
らの要望を吸収するために開催する会議等に要
する経費
会場費、印刷製本費、茶菓子代等
その他の経費 上記以外の経費で、会派等が行う調査研究活動に
必要な経費として議長が必要と認めたもの

岡崎市議会政務調査費の交付に関する規則
平成13年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年岡崎市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務調査費の交付を受けようとする議会における会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)は、議長を経由して毎年4月5日までに様式第1号による政務調査費交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 会派等は、前項の規定により提出した政務調査費交付申請書の記載事項に変更すべき事由が生じたときは、速やかに議長を経由して様式第2号による政務調査費変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第3条 市長は、前条の規定により提出された政務調査費交付申請書又は政務調査費変更交付申請書の内容を審査し、政務調査費を交付(追加して交付する場合を含む。以下この条及び次条において「交付」という。)又は返還させることが適当であると認めたときは、議長を経由して様式第3号による政務調査費交付決定(変更)通知書を会派等に送付し、交付又は返還の決定を通知しなければならない。
(交付の請求)
第4条 会派等は、前条の規定により交付の決定の通知を受けた日の翌日から5日以内に様式第4号による政務調査費交付請求書を市長に提出するものとする。
(交付時期等)
第5条 会派等に対して交付すべき政務調査費は、4月にその年度分として交付すべき条例第3条第1項に規定する政務調査費の額(以下「年額」という。)の2分の1に相当する額を、10月に年額からその年度において既に当該会派等に対して交付した政務調査費の額を控除した残額を、それぞれ次に掲げる日に交付する。
(1) 4月に交付する分 その年度の4月30日
(2) 10月に交付する分 その年度の10月31日
(交付時期等の特例)
第6条 当該年度において市議会の議員の任期満了に伴う選挙が執行される等の事由により、前条までの規定により難い場合における政務調査費の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、別に定めるところにより、特例を設けることができる。
(会計帳簿の保存)
第7条 条例第6条第1項に規定する経理責任者又は会派に属さない議員は、同条第2項に規定する会計帳簿を、条例第7条第1項又は第3項に規定する収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保存しなければならない。
(収支報告書の様式)
第8条 条例第7条に規定する収支報告書は、様式第5号による。
(返還の手続)
第9条 条例第9条に規定する規則で定める政務調査費の返還に係る手続は、第2条第2項に規定する政務調査費変更交付申請書に条例第7条に規定する収支報告書等を添付の上提出してするものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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